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外壁塗装に火災保険は使える?——使えるケースと、使えないケースを正直に

外壁塗装と火災保険

「火災保険で外壁塗装が無料になる」という話を聞いたことはありませんか。結論から言うと、火災保険が使えるのは”自然災害で壊れた部分の修理”に限られ、劣化による塗り替えには使えません。そして、適用できるかどうかを決めるのは、業者ではなく保険会社です。ここを正直に理解しておくことが、トラブルを避ける第一歩です。

使える条件 使えないケース 申請の流れ 悪質業者の手口

「火災保険を使えば、外壁塗装が自己負担なしでできる」——そんな広告や訪問営業を、見聞きしたことはないでしょうか。これは、正しい部分と、危険な誤解が入り混じった話です。結論から正直にお伝えすると、火災保険が使えるのは「台風・強風・雹(ひょう)などの自然災害で壊れた部分の修理」であり、経年劣化による外壁の塗り替えそのものには使えません。そして、保険が適用されるかどうかを最終的に判断するのは、施工業者ではなく保険会社です。この記事では、一級塗装技能士の視点から、火災保険が使える条件・使えないケース・そして注意すべき悪質業者の手口までを、正直に解説します。

この記事でわかること
  1. そもそも火災保険で外壁塗装はできるのか
  2. 火災保険が「使えるケース」
  3. 火災保険が「使えないケース」
  4. 申請から適用までの、おおまかな流れ
  5. 特に注意したい、悪質業者の手口
  6. 後悔しないための進め方
  7. よくある質問(FAQ)

そもそも、火災保険で外壁塗装はできるのか

多くの住宅の火災保険には、火災だけでなく、「風災」「雹災(ひょうさい)」「雪災」といった自然災害による損害を補償する内容が含まれています。つまり、台風の強風で外壁材が飛ばされた、雹で外壁がへこんだ——といった”災害による損害の修理”であれば、火災保険が使える可能性があります。

ここで大切なのは、火災保険は「壊れたものを直す」ための保険であって、「古くなったものをきれいにする」ための保険ではない、という点です。したがって、経年劣化による色あせやチョーキング、汚れを直すための外壁塗装そのものには、火災保険は使えません。この線引きを、まず正しく理解しておくことが重要です。

「火災保険で外壁塗装が無料」は、鵜呑みにしないでください火災保険で必ず塗装が無料になる、という説明は正確ではありません。使えるのは災害による損害部分に限られ、適用の可否は保険会社の審査によって決まります。「必ず使える」「自己負担ゼロで全部やれる」と断言する業者には、特に注意が必要です。

火災保険が「使えるケース」

火災保険(風災・雹災・雪災などの補償)が使える可能性があるのは、次のような”自然災害による損害”です。ただし、いずれも最終的な適用可否は保険会社が判断します。

  • 台風・強風で、外壁材や部材が破損・飛散した
  • 強風で飛んできた物が当たり、外壁が割れた・へこんだ
  • 雹(ひょう)が当たって、外壁や付帯部がへこんだ・傷ついた
  • 大雪や雪の重みで、外壁・雨樋などが破損した

これらの損害を修理する際、その修理に付随して必要になる塗装が、補償の対象になることがあります。あくまで「災害で壊れた部分を直す」のが前提です。

火災保険が「使えないケース」

一方、次のようなケースでは、火災保険は使えません。ここを誤解すると、後でトラブルになります。

  • 経年劣化による色あせ・チョーキング・汚れの塗り替え
  • 「そろそろ塗り替えどき」という、劣化を理由にした外壁塗装
  • 災害と関係のない、ひび割れやシーリングの傷み
  • 被害から長い年数が経ち、災害との因果関係が確認できないもの
  • そもそも契約している火災保険に、風災などの補償が付いていない場合
図1:火災保険が使えるか、使えないかの分かれ目
外壁の傷みの原因は? ここで分かれます 自然災害による損害 台風・強風・雹・雪で 壊れた部分の修理 使える可能性がある 経年劣化による塗り替え 色あせ・チョーキング 汚れの塗り替え 使えない ※使える場合も、最終的な適用の可否は保険会社が判断します。
火災保険が使えるかどうかは、「原因が自然災害か、経年劣化か」で分かれます。災害による損害なら可能性がありますが、劣化の塗り替えには使えません。

申請から適用までの、おおまかな流れ

災害による損害で火災保険を使う場合、一般的には次のような流れになります。申請の主体は、あくまで契約者であるお客様ご自身です。

1

損害の確認・写真の記録

まず、災害による損害がどこにどの程度あるかを確認し、写真などで記録します。修理業者に、損害箇所の調査や写真撮影を依頼することもできます。

2

保険会社へ連絡・申請

契約している保険会社(または代理店)に連絡し、申請します。この連絡は、契約者ご自身が行うのが基本です。必要な書類は保険会社から案内があります。

3

修理の見積り・書類の提出

修理にかかる見積書や、損害状況の写真などを提出します。修理業者が見積書や報告資料の作成に協力することもあります。

4

保険会社の審査・判定

提出された内容をもとに、保険会社が審査します。適用されるか、いくら支払われるかは、この審査によって決まります。ここが最も重要な点です。

「申請すれば必ず下りる」ものではありません申請しても、災害との因果関係が認められない、損害の程度が基準に満たない、といった理由で、適用されないこともあります。適用の可否・金額は保険会社の判断によるため、「必ず下りる」という前提で契約を進めるのは避けましょう。

特に注意したい、悪質業者の手口

火災保険は、残念ながら悪質な業者に悪用されやすい仕組みでもあります。次のような手口には、くれぐれもご注意ください。国民生活センターにも、火災保険を悪用した勧誘に関する相談が数多く寄せられています。

1

「必ず保険が下りる」「自己負担ゼロ」と断言する

適用の可否は保険会社が決めるため、業者が「必ず下りる」と断言することはできないはずです。断言する時点で、信頼できません。

2

高額な「申請代行手数料」を取る

「保険金の30〜40%を手数料としていただく」といった高額な手数料を求める業者がいます。受け取った保険金の大部分が手数料で消える、というケースもあります。

3

実際にはない損害を「災害のせい」にしようとする

経年劣化を、災害による損害だと偽って申請するよう促す業者は、非常に危険です。これは保険金の不正請求にあたり、契約者ご自身が詐欺に問われる恐れもあります。

4

「今すぐ契約を」と急がせる

その場での契約を強く迫る業者にも注意が必要です。保険の申請も工事も、急いで決める必要はありません。

虚偽の申請は、契約者であるあなた自身が罪に問われます「劣化を災害ということにして申請しましょう」という誘いには、絶対に乗らないでください。保険金の不正請求は詐欺にあたり、業者だけでなく、申請の主体である契約者(あなた)が責任を問われる可能性があります。もしそうした勧誘を受けたら、その場で契約せず、保険会社や消費生活センターにご相談ください。
図2:信頼できる業者と、注意したい業者の違い
信頼できる業者 「判断するのは保険会社」と説明 損害の写真・見積りを正直に出す 申請はご本人が行うと案内する 劣化と災害を区別して説明 安心して相談できる 注意したい業者 「必ず下りる」と断言する 高額な申請代行手数料を取る 虚偽の申請を促してくる その場で契約を急がせる トラブルのもとになる
火災保険を正しく扱う業者は、適用の判断が保険会社にあることを正直に説明します。「必ず下りる」と断言したり、虚偽の申請を促したりする業者は避けましょう。

後悔しないための、進め方

火災保険を正しく活用するには、次の順番で、落ち着いて進めることが大切です。

  • まず、ご自身の火災保険に「風災」などの補償が付いているかを確認する
  • 災害による損害かどうか、専門業者に点検してもらう(劣化か災害かの見極め)
  • 損害があれば、写真と見積りをそろえ、契約者本人が保険会社へ申請する
  • 適用の可否・金額は保険会社の審査を待つ(業者の断言を信じない)
  • 「必ず下りる」「手数料が高額」「虚偽申請を促す」業者とは契約しない

「これは災害の損害? それとも劣化?」——その見極めこそ、一級塗装技能士の出番です。まずはお気軽にご相談ください。

📞 0120-939-747 に相談する

吉田塗装店が、火災保険についてお伝えできること

火災保険は、正しく使えば心強い制度ですが、”使えるかどうか”の見極めがとても大切です。当店では、外壁や屋根の傷みが、災害によるものなのか、経年劣化によるものなのかを、一級塗装技能士の目で確認し、正直にお伝えします。損害の写真や見積りの作成にご協力することはできますが、「必ず保険が下りる」といった断言はいたしません。申請そのものは、契約者であるお客様ご自身に行っていただく前提で、無理のない形をご案内します。

  • 昭和30年創業・70年、東三河を地元に施工実績6,000棟以上
  • 一級塗装技能士7名が在籍。災害による損害か経年劣化かを見極め
  • ドローンによる屋根・外壁診断は無料。高所に登らず損害状況を確認
  • 損害箇所の写真・見積りの作成にご協力(適用の可否は保険会社の判断)
  • 「必ず下りる」といった断言や、高額な申請代行手数料はいただきません
  • 相見積もり・セカンドオピニオンも歓迎しています

「一軒、一軒が作品なんです。」

株式会社吉田塗装店

よくある質問(FAQ)

火災保険で、外壁塗装は無料でできますか?

経年劣化による塗り替えには使えません。使えるのは、台風・雹などの自然災害で壊れた部分の修理に限られ、その可否も保険会社が判断します。「無料でできる」という説明は鵜呑みにしないでください。

申請すれば、必ず保険金は下りますか?

必ずとは限りません。災害との因果関係や損害の程度によって、適用されないこともあります。適用の可否・金額は、保険会社の審査によって決まります。

申請は、業者がやってくれるのですか?

申請の主体は、契約者であるお客様ご自身です。業者は損害の写真や見積りの作成に協力できますが、申請を代行して高額な手数料を取る業者には注意が必要です。

「劣化を災害ということにして申請しよう」と言われました。

絶対に応じないでください。それは保険金の不正請求(詐欺)にあたり、契約者ご自身が責任を問われる恐れがあります。そうした勧誘はお断りし、保険会社や消費生活センターにご相談ください。

申請代行の手数料は、相場がありますか?

「保険金の30〜40%」といった高額な手数料を求める業者もいますが、これは大きな負担です。手数料の名目で保険金の大半が消えることもあるため、契約前によく確認してください。

災害か劣化か、自分では分かりません。

その見極めこそ、専門業者の役割です。当店では、一級塗装技能士が損害状況を確認し、災害によるものか経年劣化かを正直にお伝えします。まずは点検をご依頼ください。

被害を受けてから、時間が経っていても申請できますか?

時間が経つと、災害との因果関係の確認が難しくなり、適用されにくくなることがあります。損害に気づいたら、早めに保険会社へ確認することをおすすめします。

点検や見積りは無料ですか?

当店では現地調査・お見積りを無料で承っています。ドローンによる診断も無料です。損害が災害によるものかの確認だけでも、お気軽にご依頼ください。

その傷み、災害? それとも劣化? まずは正直に見極めます

火災保険が使えるかどうかは、損害の原因を正しく見極めることから始まります。一級塗装技能士が、災害によるものか経年劣化かを正直に判断します。点検・ご相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社吉田塗装店|〒442-0884 愛知県豊川市光明町1丁目6-1(マチニワとよかわ前)
東三河全域が対応エリア/年中無休 9:00〜18:00/通話無料|info@11160.com
監修:吉田 一彦(株式会社吉田塗装店 三代目代表)
職人歴35年。昭和30年創業の吉田塗装店を継ぎ、豊川市・豊橋市を中心に東三河全域で外壁・屋根塗装を手がける。火災保険については「災害か劣化かを正直に見極め、断言や誇張をしない」ことを信条に、お客様が安心して判断できる説明を大切にしている。
本記事に記載した火災保険の適用に関する内容は、一般的な情報であり、当社の見解であって、保険適用を保証・約束するものではありません。火災保険(風災・雹災・雪災など)の補償内容や適用の可否・支払われる金額は、ご加入の契約内容、被害の原因や程度、災害との因果関係などによって異なり、最終的な判断はご契約の保険会社が行います。当社は損害箇所の写真・見積りの作成にご協力しますが、保険金の支払いを保証するものではなく、申請はご契約者ご自身に行っていただきます。経年劣化を災害と偽るなど、事実と異なる申請は保険金の不正請求にあたり、契約者の責任が問われる恐れがあります。不安な点は、ご契約の保険会社や消費生活センター等にもご相談ください。保証の範囲および条件は、当社発行の保証書の記載内容が適用されます。

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外壁の色あせ・屋根の状態・雨漏りの不安どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
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