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豊橋市にお住いの方必見!外壁塗装の減価償却における耐用年数の注意点を解説します!

現在、マンション経営などをされている方で、外壁塗装をお考えの方の中には「外壁塗装は減価償却として経費で計上してもいいのかな」であったり、「減価償却する場合も、建物の耐用年数ってどうなるんだろう」であったり、いろいろ疑問に思われている方も多いかと思います。
そこで今回は、外壁塗装の減価償却について簡単にご紹介いたします。



□資本的支出と修繕の違い
さて、外壁塗装といっても、減価償却として扱える場合と、そうでない場合があります。
それは、外壁塗装が修繕として扱われる場合です。
外壁塗装の扱いは主に2つあります。
1つは建物の価値を高める目的の資本的支出です。
これは減価償却として扱えます。
一方で、建物の破損や汚れを消すための塗装は修繕として扱われ、一括で経費として計上することになります。



□減価償却における耐用年数とは
もし、減価償却で計上する場合は、必ず建物の耐用年数を調べる必要があります。
この時の建物の耐用年数は、法律で厳格に定められています。
詳しくは国税庁のホームページ

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php

上記のURLのページを確認してください。



□一つの建物が複数の用途で使われている場合の減価償却について
よくある例として、一つの建物が複数の用途で使用されている場合を考えます。
実は、先ほどご紹介させていただいたように建築物の耐用年数は、その使用用途に応じて耐用年数が変化します。
例えば、同じ木造・合成樹脂のものでも、工場や倉庫のような用途に使用されている場合耐用年数は15年とされていますが、事務所用のものになると24年となり、約10年の差が生まれてしまいます。
では、倉庫と事務所が一つの建物に同居している場合はどうでしょう。
よく勘違いされるのは、それぞれの耐用年数にその用途の構成比をかけて合計するというやり方ですが、それは違います。
実は、最も割合の大きい用途1つを基準として、定められます。
つまり、工場・倉庫用途が51パーセントでその他の用途で残りの割合を占めている場合、工場・倉庫用途の耐用年数が適用されて、減価償却の計算がおこなわれることになります。



□まとめ
今回は外壁塗装の減価償却についてご説明いたしました。
外壁塗装は、大半が費用の掛かるものなので、節税が可能だとうれしいですよね。
今回は外壁の減価償却についてご紹介しましたが、弊社では外壁塗装に関してお客様から様々なお声を頂いております。
是非下記をご覧頂き、最善な選択にお役立てください。
http://www.11160.biz/

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